[あいさつ(冒頭)]
「クーリングオフ」という制度をご存知でしょうか?
訪問販売等で商品を買ってしまったけど、冷静に考えるといらないものだったという場合、規定の手続きをすれば返品できるというものです。
ネット通販で買ったダイエットサプリにもこのクーリングオフは利用できるのでしょうか?
「できない」というのが答えなのですが、なぜできないのか、そもそもクーリングオフとはどういう制度なのかということを含めて解説したいと思います。
クーリングオフとは?条件と期間
国民生活センターのホームページにクーリングオフに関する詳しい説明がありましたので、引用しながら解説していきます。
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
このように便利な制度ではありますが、何でもかんでもクーリングオフができるわけではありません。
例えば、漫画買ったけどおもしろくないのでクーリングオフといった悪用もできてしまいかねません。
ですので、クーリングオフができる取引内容と日数が下記のように決まっています。
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
・電話勧誘販売:8日間
・連鎖販売取引:20日間
・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
消費者が冷静に状況判断できない状態で商品を買ってしまったり、契約を結んでしまったという場合に適応されるという感じですね。
私も学生のころ、浄水器の訪問販売でクーリングオフをしたことがあるのですが、業者から文句の電話はかかってきましたが、返金対応はしてもらえました。
販売業者の圧に負けて、その場では「ノー」と言えずに、浄水器の契約をしてしまったのですが、クーリングオフのおかげで契約解除できたので、ありがたい制度だと思いました。
クーリングオフの仕方
クーリングオフの仕方についても、国民生活センターのホームページにありましたので、引用します。
・クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。はがきでできます。
・クーリング・オフができる期間内に通知します。
・クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
・はがきの両面をコピーしましょう。
・「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
決められた期間内に手続きをするということと、記録が残る形で書面で行うということが重要です。
詳しいはがきの書き方等も国民生活センターのホームページにありますので、参考にしていただければと思います。
ネット通販はクーリングオフできない
さて、ネット通販でクーリングオフができるかどうかですが、クーリングオフはできません。
国民生活センターのホームページには下記のように書かれています。
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
ネット通販では「特定商取引法に基づく表記」のページが用意されており、そのページ内に返品の条件が書かれていることがほとんどです。
たいていは、商品の不良や破損があれば返品できると書かれていて、購入者側での都合では返品不可になっていると思います。
ダイエットサプリ等に関しては、「効果がなければ全額返金します」として、返金の条件が書かれたりしています。
いずれにしても、購入前には「特定商取引法に基づく表記」のページを見て、返品の条件を確認しておく必要があります。
悪質なネット通販はクーリングオフではなく消費生活センターに相談
上にも書いたとおり、ダイエットサプリ等の購入前には「特定商取引法に基づく表記」を見ておくのが重要です。
ですが、それでも販売ページに書いている情報と実際の商品内容が違い過ぎる、販売業者がまともに対応しない等、詐欺のような悪質なネット通販に遭遇することがあるかもしれません。
その場合、クーリングオフは対応していないからといって泣き寝入りせずに、消費生活センターに相談するのがいいと思います。
場合によっては返金できるかもしれませんし、それが無理でも何らかの是正措置が販売業者に指示される可能性があります。
とはいえ、やはり事前に「特定商取引法に基づく表記」見た上で、あまりに怪しいダイエットサプリは購入しない等、事前に対策した方がいいとは思います。
まとめ
今日は「ネット通販でクーリングオフはできない!知っておくべき法律とは」ということで話をしてきましたが、いかがだったでしょうか。
クーリングオフは悪質な訪問販売等から消費者を守ってくれるありがたい制度です。
しかしながら、ネット通販はクーリングオフの対象ではありませんので、事前に「特定商取引法に基づく表記」を見て、金額や定期購入の条件等を確認しておくことが重要です。
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