【重要なお知らせ】この記事で紹介していた「ファイラhmb(firahmb)」は、現在は販売を終了しており、消費者庁から景品表示法違反による行政処分(措置命令・課徴金納付命令)を受けた商品です。当時の記事をそのまま残すと誤解を招くため、経緯を含めて内容を全面的に書き直しています。
消費者庁が認定した景品表示法違反の内容
消費者庁は2020年3月6日、ファイラhmbを販売していた株式会社エムアンドエム(東京都港区赤坂3-1-2、運営責任者:帆足拓馬氏)に対し、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を行いました。
問題とされたのは商品の広告表示です。消費者庁は、「健康的な食事や運動と共に本件商品を毎日4粒を目安に摂取し続ければ、本件商品に含まれる成分の作用により効率よく筋肉増強効果及び痩身効果が得られるかのように示す表示」について、事業者が求められた合理的な根拠を示せなかったとして、景品表示法第5条第1号が禁じる優良誤認表示にあたると判断しました。
さらに2021年11月18日、消費者庁は同社に対して課徴金納付命令を発出しています。納付額は約6,627万円で、問題の表示が行われていた期間の売上額に基づいて算定されたものです。
当サイトが当時から示していた懐疑的な視点
当サイトでは元の記事において、「機能性表示食品として販売されているが、実際にどの程度の痩身効果があるのかは成分や評判から慎重に見極める必要がある」という立場で商品を検証していました。結果として、この懸念は消費者庁の判断によって裏付けられた形になります。広告で示されていた「効率よく痩せる」という効果には、合理的な根拠が確認できなかったということです。
なぜ効果を誇大に謳う商品にはリスクがあるのか
今回のケースに限らず、「飲むだけで」「続けるだけで」効率よく痩身効果が得られるといった表示には注意が必要です。景品表示法は、実際の商品の効果よりも著しく優良であるかのように誤認させる表示(優良誤認表示)を禁止しており、事業者は表示の裏付けとなる合理的な根拠の提出を求められることがあります(不実証広告規制)。根拠を示せなければ、その表示は優良誤認表示とみなされ、措置命令や課徴金納付命令の対象になります。
消費者としては、「機能性表示食品」といった表示があっても、それが具体的にどのような条件・どの程度の効果を示したものかを確認する姿勢が大切です。「効率よく」「誰でも」といった強い言い切りの表示ほど、裏付けの有無を一度疑ってみることをおすすめします。
※本記事は消費者庁の公表資料(措置命令:2020年3月6日、課徴金納付命令:2021年11月18日)に基づいて作成しています。
