スリムサポは機能性表示食品だけどダイエット効果は怪しい?

スリムサポは機能性表示食品だけどダイエット効果は怪しい?

【重要なお知らせ】この記事で紹介していた「スリムサポ(Slim Sapo)」は、現在は販売を終了しており、消費者庁から景品表示法違反による措置命令を受けた商品です。また、販売元は本件処分後に破産手続きを開始しています。当時の記事をそのまま残すと誤解を招くため、経緯を含めて内容を全面的に書き直しています。

目次

消費者庁が認定した景品表示法違反の内容

消費者庁は2023年11月27日、スリムサポを販売していた株式会社アリュール(東京都品川区大崎5-1-5、運営責任者:石井幹男氏)に対し、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を行いました(発表は同年12月5日)。

スリムサポは「機能性表示食品」として届出をした上で販売されていましたが、消費者庁は、実際の広告表示が届出の範囲を逸脱し、「誰でも、容易に、外見上、身体の変化を認識できるまでの痩身効果」や「脂質代謝改善効果」があるかのように示していたと認定しました。これらの表示について、事業者側は合理的な根拠を示すことができず、景品表示法第5条第1号が禁じる優良誤認表示にあたると判断されています。

販売元・株式会社アリュールのその後

措置命令から間もない2023年12月13日、株式会社アリュールは東京地方裁判所において破産手続開始決定を受けました(破産管財人:田村佳弘弁護士、債権届出期限:2024年1月17日)。同社は2024年1月5日付でスリムサポの機能性表示食品届出(届出番号F956)も撤回しており、事実上、商品の製造・販売を継続できない状態になっています。

当サイトが当時から示していた懐疑的な視点

当サイトでは元の記事において、「機能性表示食品として販売されているが、実際にどの程度のダイエット効果があるのかは慎重に見極める必要がある」という立場で商品を検証していました。結果として、この懸念は消費者庁の措置命令によって裏付けられた形になります。「誰でも」「容易に」痩身効果が得られるとする表示には、合理的な根拠が確認できなかったということです。

なぜ効果を誇大に謳う商品にはリスクがあるのか

機能性表示食品制度は、事業者が自らの責任で科学的根拠を届け出ることで機能性を表示できる制度ですが、実際の広告表示が届出の範囲を超えて誇張されるケースは少なくありません。届出そのものが効果を保証するものではなく、広告表示が届出内容と一致しているかどうかが常に問われます。

消費者としては、「機能性表示食品」という表示だけで安心せず、届出された範囲を超えた「誰でも」「必ず」「容易に」といった強い言い切りの表示が使われていないかを確認する姿勢が大切です。今回のように、行政処分と事業者の経営破綻が同時に起こるケースもあり、誇大な表示にはビジネスとしての持続性にもリスクが伴います。

※本記事は消費者庁の公表資料(措置命令:2023年11月27日)および破産手続き・機能性表示食品届出撤回に関する公開情報に基づいて作成しています。

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