Dr.味噌汁の広告表示に対する措置命令|消費者庁の公表内容

【重要なお知らせ】本記事では、「Dr.味噌汁」の広告表示に関する2022年4月5日の消費者庁の措置命令について、公表資料に基づき整理しています。

目次

2022年4月5日の措置命令

Dr.味噌汁は、措置命令の対象となった株式会社W-ENDLESSが供給していた食品です。

2022年4月5日、消費者庁は株式会社W-ENDLESSに対し、「Dr.味噌汁」の広告表示が景品表示法第5条第1号の優良誤認に該当するとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を行いました。

対象は、同社が運営していた「beauty award」というウェブサイトで2020年11月20日から同年12月28日まで行っていた表示です。商品を摂取するだけで、含まれる成分の作用により容易に著しい痩身効果が得られるかのような表示が問題とされました。

広告の裏付けについて公表された内容

消費者庁は当該表示の裏付け資料の提出を求め、同社は資料を提出しました。しかし、提出資料は当該表示の合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。公表資料だけを根拠に、商品に一切の効果がないと断定することはできません。

広告表示を見るときに確認したいこと

置き換えダイエット食品や健康食品において「ランキング1位」「〇〇するだけで痩せる」といった表示を見かけたときは、それがどのような条件下でのランキングなのか、痩身効果にどの程度の根拠があるのかを確認する姿勢が大切です。強い言い切りの表示ほど、まずは根拠の有無を疑ってみることをおすすめします。

出典:消費者庁「株式会社W-ENDLESSに対する景品表示法に基づく措置命令について」(2022年4月5日公表)、公表資料(PDF)。

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