【重要なお知らせ】この記事で紹介していた「メラット(Meratto)」は、現在は販売を終了しており、消費者庁から景品表示法違反による措置命令を受けた商品です。当時の記事をそのまま残すと誤解を招くため、経緯を含めて内容を全面的に書き直しています。
消費者庁が認定した景品表示法違反の内容
消費者庁は2023年12月7日、メラットを販売していた株式会社ハハハラボ(東京都墨田区東向島5-2-10、運営責任者:エドアルド・チャン氏)に対し、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を行いました(発表は同年12月19日)。
メラットも「機能性表示食品」として届出をした上で販売されていましたが、消費者庁は、実際の広告表示が届出の範囲を逸脱していたこと、また合理的根拠のない「No.1」表示(優良誤認表示)を行っていたことを認定しました。いずれも景品表示法第5条第1号が禁じる優良誤認表示にあたると判断されています。
なお報道によれば、株式会社ハハハラボはその後2025年6月30日付で、No.1表示に関連して消費者庁から課徴金納付命令(約1,086万円)を受けたとされています。この点については一次資料での裏付けが取れていないため、参考情報として記載します。
当サイトが当時から示していた懐疑的な視点
当サイトでは元の記事において、「機能性表示食品として販売されているが、実際にどの程度の脂肪減少効果があるのかは成分や口コミから慎重に見極める必要がある」という立場で商品を検証していました。結果として、この懸念は消費者庁の措置命令によって裏付けられた形になります。「たるんだお腹の脂肪へアタック」という訴求や届出範囲を超えた表示、根拠のない「No.1」表示には、合理的な根拠が確認できなかったということです。
なぜ効果を誇大に謳う商品にはリスクがあるのか
「No.1」「業界最高水準」といった比較優位を示す表示は、景品表示法上、それを裏付ける客観的な調査データや算出根拠が必要です。根拠のない、あるいは実態と乖離した基準で選ばれた「No.1」表示は、優良誤認表示として処分の対象になります。
消費者としては、「機能性表示食品」という表示や「No.1」といった訴求を見たときに、それがどのような条件・調査に基づくものかを確認する姿勢が大切です。裏付けを示せない強い表示は、後になって行政処分の対象になるリスクを抱えているという点を、購入判断の材料にしていただければと思います。
※本記事は消費者庁の公表資料(措置命令:2023年12月7日)に基づいて作成しています。2025年の課徴金納付命令に関する記載は報道情報であり、一次資料未確認です。
